2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
をいただいているわけでありますけれども、まずは、医療計画も重要ですけれども、この冬場、医療計画作るもうその前にまた山が来る可能性がありますので、この九月十四日に事務連絡を出して、それを、一つ山が来るということを想定をしながら医療提供の体制、これは在宅での対応も含めてでありますけれども、こういうことをお願いをさせていただき、これも、多分臨時の医療施設等々で効率的につくっていただいて、例えば中等症で呼吸管理
をいただいているわけでありますけれども、まずは、医療計画も重要ですけれども、この冬場、医療計画作るもうその前にまた山が来る可能性がありますので、この九月十四日に事務連絡を出して、それを、一つ山が来るということを想定をしながら医療提供の体制、これは在宅での対応も含めてでありますけれども、こういうことをお願いをさせていただき、これも、多分臨時の医療施設等々で効率的につくっていただいて、例えば中等症で呼吸管理
体制でありますが、言われるとおり中等症、特に酸素吸入のような、呼吸管理といいますか、酸素吸入のような形の、Ⅱですね、中等症の、こういう方々の病床がやはり足りません。こういう方々、一番苦しい方々で、酸素吸入しないと本当に苦しくてたまらないという方々であります。
そうした民間病院の多くの方々は日本の高齢社会に合うそういう慢性疾患というものに少しずつシフトをしようということになっていて、ベッドの数はあるけれども、急性期の全ての病院でICUがあってしっかりした呼吸管理ができるというようなシステムにはなっていなかったということが私は一番の基本的な問題。
○田村国務大臣 このロナプリーブですけれども、基本的には、今言われた軽症の方々、中等症で呼吸管理、酸素吸入はしない方々です、その必要のない方々に早めに投与していただくということが重要です。その中で、重症化リスクのある方々というのをその適用の対象にしておりますので。
いずれにいたしましても、重症化して、例えば中等症で肺炎の所見があって息苦しいと言われているような方は、それはもう当然入院するのは当たり前の話でありまして、呼吸管理をしていようがいまいが、そういう方々は入院であります。それは変わることはあり得ません。
○田村国務大臣 まず前提、中等症もいろんな方々がおられますので、委員おっしゃったとおり、呼吸管理されている方が入院しない、自宅に戻すというようなこと、これはあり得ないということで、医療現場の方々ももちろん十分に御認識いただいておると思いますし、昨日、医療関係者との総理の会談でも、そこのところははっきりと我々も申し上げました。
となれば、中等症の中で、呼吸管理をしている重い方々はこのまま入院です。だから、中等症の中でも軽い方々に関しては、これはあらかじめ重い方々が来たときに入れるような状況をつくろうということでございますので、病床のオペレーションの中で国民の命を守っていくためには当然必要な対応であろうということでございまして、対応させていただいたわけであります。
四、本法の定義規定において、「「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう」とされたことに伴い、「医療的ケア」に係る「医療行為」の範囲が変更されたかのような誤解を招くことがないよう、適切に周知を行うこと。
衆議院における委員会決議におきましては、医療的ケアとは、人工呼吸器による呼吸管理、喀たん吸引その他の医療行為をいうとされたことに伴いまして、医療的ケアに係る医療行為の範囲が変更されたかのような誤解を招くことがないようにというような文言がありました。 念のための確認でありますが、厚労、厚生労働省から、変更されるものではないということを改めて明言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
本法案の第二条に、「「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。」とされておりますが、御指摘いただきましたとおり、本定義規定は医療的ケアに係る医療行為の範囲について変更等を行うものではないものと承知しております。
第一に、医療的ケアとは、人工呼吸器による呼吸管理、喀たん吸引その他の医療行為をいい、医療的ケア児とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童をいうこととしております。なお、児童には、十八歳未満の者に加え、十八歳以上の者であって高等学校等に在籍するものを含むこととしております。
四 本法の定義規定において、「「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰(かくたん)吸引その他の医療行為をいう」とされたことに伴い、「医療的ケア」に係る「医療行為」の範囲が変更されたかのような誤解を招くことがないよう、適切に周知を行うこと。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
続きまして、医療的ケアの中でも呼吸管理、これはもう、私は、前にも申し上げたとおり、医療事故関係の事件を扱ってきた弁護士でございまして、非常に重要なことだと思っています。呼吸関係の、喉に切開されてこういったものを埋め込んでいる子供が、ここが詰まることによって亡くなってしまったという大変痛ましい事件を経験したこともございます。
在宅酸素療法指導管理料というのを、今まではこれはコロナでは見れなかったものでありますけれども、これを今回ちゃんと見れるようにして、在宅でやはり呼吸管理、酸素等々をしっかりと吸入しなきゃいけない、こういうようなものに対して対応できるようにする。こういうものは新たな加算で適用するようにいたしました。
ですからこそ、先ほど、在宅での呼吸管理、酸素等々の管理等々も在宅医療の中で入れるというふうに、往診に入れるということでございます。しっかりと、我々、現場のお声はお聞かせをいただいて、十分に対応できるようにしてまいりたいというふうに思っております。(発言する者あり)
アクテムラ、人工呼吸管理と死亡を減少させた研究結果がある一方で、総死亡率を減らした研究はなく、現在、企業が治験を実施中であります。イベルメクチン、その評価が定まっておらず、現在、医師主導治験等を通して有効性、安全性に関する治験を収集中であります。
というのは、要は、挿管したら人工呼吸管理で、無気肺患者、挿管によって、陰圧でもって肺胞が潰れてしまう、それが増大して、中にはVAP、人工呼吸器関連肺炎で死者も出ていると。余り表に出てくる話ではございません。 これは実は、ニューヨークで春先にずっと言われていまして、アメリカでは、医師グループの中には一切人工呼吸器管理しない、酸素マスクだけでやるというところもあったようです。
多分、重症の定義が、ICUに入っていることと人工呼吸管理をしているのどちらかですから。そうすると、それを両方とも、もう超高齢者の方が本当に危ないときは、わざわざ苦しみを長引かせないように、挿管したりICUにも入れないということが本当に普通行われている今の日本の医療行為だと思うんです。
また、入院管理が必要な患者につきましては、救急医療管理加算の三倍相当の加算、呼吸管理を要する患者につきましては、救急医療管理加算の五倍相当の算定を可能といたしております。 こういった措置によりまして、認知症のコロナ患者を受け入れました医療機関におきましては、認知症ケア加算とこういったコロナに関する診療報酬上の特例の評価の双方の評価を行っております。
また、委員から、ECMOの話、医療機器などの話が、足りないんじゃないかということの御指摘もよくいただくのですけれども、ECMOという呼吸管理をする機械に関して言いますと、十一月二十五日時点で私どもが把握している範囲では、全国で千五百台余りあるわけでございますが、そのうち、二十五日時点では千二百台が使用可能であるというふうに聞いております。
場合に、ただ単にあけているベッドだけじゃなくて、それに付随する部分も当然のごとく収入が入ってこないというようなことがございますので、そういうものも広げて対応したり、単価自体も見直したり、さらには、いろいろな、感染防護のための措置に対する費用等々に関しても御支援をさせていただいたり、また、コロナ患者を診療いただいている場合に関しては、重症者を診ていただいているところは診療報酬を三倍にしたり、中等症の呼吸管理
その際に、パルスオキシメーターや人工呼吸器など医療機器類の配備、感染予防と呼吸管理に精通する医療スタッフの補充、確保は欠かせません。 厚生労働省は、二月十四日、既に入院基本料の算定に係る施設基準等を緩和する措置について通知を発出しています。
経管栄養、気管切開、人工呼吸器等が必要な児童のうちの約九割がNICUやPICU、小児集中治療室を含むICUの入院経験がございますが、NICU等退院児の約六割以上のお子さんが吸引や経管栄養を必要としており、そのうち約二割が人工呼吸管理を必要とするなど、特に高度な医療を必要としていると言われております。
肺炎などで呼吸管理を行っている患者さんの場合、口腔ケアはなかなか難しくて、高度な専門的な処置を必要としているとも聞きます。 しかし、術後は見たんだけれども、周術期は見たんだけれども、そうでない場合というのが診療報酬の対象になっていないわけですね。また、そもそも周術期専門的口腔衛生処置の点数って八十点という大変十分な点数ではなくて、しかも手術の前と後の一回ずつしか点数見ないわけです。
これは、いわゆる気管内挿管、総理は御存じかどうかわかりませんけれども、手術するときなんかに管を喉まで入れて呼吸管理をします、つまり、自分で呼吸しなくても呼吸をちゃんと管理できる、つまり、喉に管が入ります、そういうものまで今回は特定行為としてやっていいと。もちろん医師の一種のマニュアルはあるんですけれども、少なくとも医師がいないところでやっていいということになっています。
一つは筋ジストロフィー患者、二つ目が重症心身障害者、三つ目が、ALS患者等の、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者としておりまして、それぞれに応じて障害支援区分による条件を付しているところでございます。
○渡辺孝男君 やはり、意識がないということで、場合によっては人工呼吸あるいは気管切開をして呼吸管理をしなきゃならないような方々もいらっしゃいまして、それを家族で見ておられるというのは大変な御苦労があるわけでありまして、二十四時間の介護サービス、場合によっては医療行為等も必要になる場合もありますので、この点も改善を今図っておられるところでありますけれども、そういう方々が疲れて倒れない、家族の方ですね、
○阿部委員 訪問看護ステーションのニーズは、今御指摘のあったように、御高齢期のみならず、いろいろな御病気を抱えて呼吸管理をしている方とか含めて、やはりトータルに非常に重要と私は思います。今回の改正がそうしたものを隠してしまうのでは本末転倒と思いますので、私もなお、これは質疑の中で求めていきたいと思います。 木村参考人に伺います。